帰化と永住の違い

帰化許可申請と永住許可申請

帰化許可と永住許可には共通点があります。
どちらも日本にずっと住むことができ、就労などについての制限も基本的にはありません。

とはいえ、この2つは根本的に異なり、かなりの違いがあります。
最も大きな違いといえるのが、帰化は外国国籍の人が日本の国籍を取得し、日本人になることであるのに対し、永住許可は外国国籍の人が国籍は変更せず、日本に永久に住めるビザ(在留資格)を取得するということです

帰化と永住の違いと帰化を選択するメリット

外国籍の人が帰化申請をして日本国籍を取得すると、以下のことが永住と異なることになります。

日本の戸籍に入ることができる

配偶者、子供が日本人の場合、家族で同じ戸籍に入ることができますし、帰化の後に日本人と結婚しても同様です。

住民票が取得できる

住民票が取得できるようになり、配偶者・子供と同じ書類に記載されます。

パスポートが取得可能になる

日本のパスポートが発行されるようになり、また、日本から国外へ行く際の再入国手続も必要なくなります。

在留カード等に関する手続きがなくなる

在留カード等の携帯、更新、在留資格の更新など、外国人登録にかかわる面倒な手続きから開放されます。

就職環境も変化

外国籍の場合、公務員の採用・昇進等においてさまざまな問題がありましたが、そういった就職時における不利な扱いを受ける心配をしなくてもよくなります。

日本で選挙権を行使できる

日本の選挙において選挙権・被選挙権を行使し、代表を選ぶこと・代表に選ばれることができるようになります。

ただし当然ですが、デメリットといえるものもあります。帰化を選択すると、二重国籍を認めていない日本においては当然に今までの国籍を失うことになり、以前の母国に入国するには日本人としての渡航手続が必要になります。
帰化申請を行うかどうかは重大な決断になりますので、上記のことを十分に踏まえて、自身のこれからについてよく検討してからの決断になります。

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