帰化許可の要件
帰化申請の要件
帰化申請が許可されるためには、大きく分けて7つの要件を満たしている必要があります。
※ここで取り上げられている帰化の要件は、普通帰化もしくは簡易帰化のものであり、大帰化は対象としておりません
この帰化を申請するための要件は、国籍法5条に規定されています(最後の要件のみ法律上は定められていませんが、必要であるとされています)。
帰化申請の7つの要件
住所要件(国籍法第5条1項1号)引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。 ただし次の要件に該当する場合、要件が緩和されます
能力要件(国籍法第5条1項2号)20歳以上であって、本国上でも能力者であること。 ※先述の緩和要件のうち、④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨のいずれかに該当する場合はこの要件は免除されます 素行要件(国籍法第5条1項3号)素行が善良であること。
これらのことについて判断されますが、例えば軽微な交通違反がある場合などはあまり問題ないのですが、回数が多すぎたりする場合は影響が出る場合もあるようです。 生計要件(国籍法第5条1項4号)自己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 ※先述の緩和要件のうち、⑥・⑦・⑧・⑨のいずれかに該当する場合はこの要件は免除されます 重国籍防止要件(国籍法第5条1項5号)現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。 国によって国籍の喪失の要件が異なっていますので、注意してください。 思想要件(国籍法第5条1項6号)日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、 また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと。 日本語能力要件日本語の読み書きができること |
当事務所及び帰化申請サポートについてはこちら
お問い合わせ
手続きに関すること、報酬や費用に関することなど、何でもお答えします。
まずはお気軽にご相談ください。
※本フォームではご質問・ご意見を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は原則1営業日以内にさせていただきます。
(お送りいただいた内容によっては返信までにお時間がかかることがございます。ご了承ください)