韓国の戸籍制度と家族関係登録簿制度
韓国の戸籍制度廃止と家族関係登録簿制度
2008年1月1日から、改正韓国民法が全面施行されました。
これにより、韓国の戸籍制度が廃止され、新しく家族関係登録簿制度がはじまりました。
それまで帰化申請では「親族関係の証明」として韓国から取り寄せた戸籍を添付していましたが、法改正後は戸籍の添付はもちろんできなくなっています。
家族関係登録制度での帰化申請書類
家族関係登録制度において従来の戸籍の代わりとなるのは、以下の書類です。
- 家族関係証明書
- 基本証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
それまで帰化申請では韓国から戸籍を取り寄せれば父母、出生、婚姻・離婚、配偶者、養子縁組などの事実関係を証明できていたのですが、今後はケースに応じて複数の証明書を取り寄せる必要があります。
基本的には家族関係証明書、基本証明書は必ず添付。婚姻をしている場合(韓国に届け出ている場合)は婚姻関係証明書も添付。その他の証明書は個々のケースによる、といったところでしょうか。
なお、家族関係登録簿は改正時の戸籍の内容を基に作成されていますので、法改正時既に日本に帰化済みで除籍されている方は記載されていません。このような場合は除籍謄本を別途取得することになります。
最近の帰化申請書類の動向
家族関係登録制度の下での帰化申請での書類は基本的には家族関係証明書、基本証明書、婚姻をしている場合(韓国に届け出ている場合)は婚姻関係証明書、その他の証明書は個々のケースによる、といったところだったのですが、最近の傾向は提出書類の厳格化の方向のようで、ほぼ除籍謄本を取得する必要がある、と考えておいた方がよさそうです。
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