動機書について
帰化の動機書について
帰化許可申請手続きでは、『帰化の動機書』という書類を提出することになります。
この帰化の動機書は、特別永住者の方は原則として不要なのですが、特別永住者以外の方については15歳未満の子供を除き、提出しなければなりません。
帰化の動機書は帰化の動機を確認する、ということはもちろんですが、それと同時に日本語能力のテストという目的も含んでいます。ただ、よっぽどの場合を除いて申請の許可・不許可に影響しないと言われていますので、気負わずに「帰化したい」という事を素直な気持ちでリラックスして書いて下さればよいかと思います。
帰化の動機書の作成上の注意点
帰化の動機書は上記のとおり、それほど気負って書いていただくような書類ではないのですが、いくつかポイントとなることがありますのでそこに注意して書いてください。
- 必ず申請人ごとに自筆で記載してください。この書類のみワープロは使用できません。
- 修正液は使用できません。誤字の訂正は斜線で行ってください。
- 法務省によると『例えば、渡日に至った経緯・動機、日本での生活に対する感想、本国に対する思い、今までに行った又は今後行いたい社会貢献等』を書き、とあります。この通りである必要はありませんが、これに沿って書くほうが書きやすいかもしれません。
当事務所及び帰化申請サポートについてはこちら
お問い合わせ
手続きに関すること、報酬や費用に関することなど、何でもお答えします。
まずはお気軽にご相談ください。
※本フォームではご質問・ご意見を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は原則1営業日以内にさせていただきます。
(お送りいただいた内容によっては返信までにお時間がかかることがございます。ご了承ください)